クラウド会計ソフトの操作方法の説明が税理士法人違反となるか知りたい
ある程度の会計知識があることから知人に確定申告について相談を受けることがあります。
そこでクラウド会計を利用し、確定申告書の作成画面について説明しようとしたのですが、税理士法に違反していないか不安になり今回ご相談する運びとなりました。
色々読み込んだ上で
クラウド会計自体の操作の説明(ここは国民年金を入力するための枠など)のみで具体的な数値入力の指示(資料のこの金額をここに入力してなど)をしなければ申告書作成には当たらないと考えたのですがいかがでしょうか?
有識者の方の見解をお聞きしたいです。
なお、上記行為が税理士法違反となる場合、各クラウド会計のヘルプセンターが行う説明も違反行為となりそうなので、この点の整理についても分かればお聞きしたいです。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、質問者様が想定されている「クラウド会計ソフト自体の操作説明のみ」であれば、税理士法違反には該当しない可能性が高いです。
【理由】
理由は以下の通りです。
・税理士法第2条第1項第2号にいう「税務書類の作成」とは、納税者の具体的な税務に関する事実に基づき、申告書等を作成することをいい、単なるソフトウェアの操作方法の説明は含まれません。
・同法第52条の趣旨は、納税者の税務に関する重要な判断を無資格者が行うことを防止することにあり、ソフトの機能説明(例えば「国民年金を入力する枠はここです」といった案内)は、納税者自身の判断に委ねられる部分を侵害するものではありません。
・クラウド会計ソフトのヘルプセンターが行う操作説明も同様に、ユーザーが自ら判断して入力することを前提とした機能案内にとどまる限り、税理士法違反とはなりません。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. ソフトの機能説明(「ここに国民年金を入力します」「このボタンで次に進みます」等の操作案内)にとどめる
2. 具体的な数値や取引内容の入力指示(「この金額をここに入力して」等)は行わない
3. 税務上の判断を伴う助言(「これは経費になります」「この控除を受けられます」等)は避ける
本投稿は、2026年02月21日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






