税理士ドットコム - [税金・お金]カメラやレンズの売却について - 不用なものとして売却した場合は課税の対象外です...
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カメラやレンズの売却について

趣味でカメラやレンズを購入していました。ただ、100%趣味ということではなく、友人の結婚式のスタッフで、買い足してもいいかなと思って、いわば口実を付けて自己判断で買って、その後も自分用に使っていました。
レンズも、撮ってみたい写真が合ったり、単にあればいいなという感じで買ったものもありました。
仕事で撮影する際に自己判断でそのカメラを持ち込んで撮影したことも、わずかながらありました。
新しいカメラやレンズを購入したのがきっかけで、昨年、カメラ買取りサイトに、カメラやレンズ売却したのですが、これは税務上どう取り扱えばいいのでしょうか。

税理士の回答

不用なものとして売却した場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、30万円以下であれば生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。

本投稿は、2026年02月23日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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