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チャトレとバイトを掛け持ちする場合の税金について

大学生です。チャトレとバイトを掛け持ちしているのですが、チャトレの方は雑所得のため20万円を超えると扶養から外れ、確定申告をしないといけないのでしょうか?
チャトレが本業の場合は48万で、副業の場合20万を超えると扶養から外れるのでしょうか。

税理士の回答

合計所得金額48万円以下なら扶養からはずれません。
副業は48万以下、給与所得控除65万円以下の範囲でなら、扶養ないです。
雑所得が20万円を超えると住民税の観点で確定申告はすべきになります。

改正後、大学生の場合は令和8年からは合計所得金額が85万円以下であれば扶養内になります。また、合計所得金額が95万円以下は所得税非課税になります。住民税は、合計所得金が45万円以下であれば非課税になります。

本投稿は、2026年03月21日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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