月額単価と個数単価が記載された契約書の印紙税について
運送契約書について
料金A n円/月
料金B m円/個
の内容が定められていて
期間が1年の自動更新であると定められていて
個数については定められていないとすれば
印紙の判定額はn円×12か月を使用してm円は気にしないでよいでしょうか?
税理士の回答
松下真
今回の文面どおりなら、印紙税の判定額は原則として n×12。m円/個は数量未定なので無視してよい、という理解で概ねよいです。
ただし、以下のケースでは結論が変わる可能性がありますので注意してください。例えば、最低取扱個数、年間保証個数、月間最低個数などが記載されている場合、m × その数量を加えて記載金額を計算することができます。見積書・注文書等を契約書上で特定して引用しており、そこから数量や金額が明らかになる場合も、記載金額に取り込まれる可能性があります。
貨物運送基本契約書のように営業者間で継続取引の基本条件を定める契約書は、要件を満たせば第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当し得ます(税額は1通4,000円)。ただし、今回のように金額の記載がある場合は第7号文書には該当しません。
本投稿は、2026年03月25日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






