緑の贈与について
現在住んでいる住宅に太陽光パネルと蓄電池を設置する費用を父親に出してもらった場合、非課税となる制度はあるでしょうか?
調べると緑の贈与という制度が出てきましたが、現在もこの制度があるのか、あったとしても対象となるのかわかりませんでした。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/lca/2018/mat07_4.pdf
また、太陽光パネルと蓄電池を設置する費用を父親に負担してもらった場合に、
非課税とする方法はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
松下真
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度が存在します。環境省が通称・PR名として「緑の贈与」という名称を使っていたようです。現行では令和8年12月31日まで使え非課税枠は省エネ等住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円となっています。
ただし、ご記載の条件でこの制度を使うのはかなり厳しいと考えられます。
既に住んでいる自宅の増改築でこの特例を使う場合、「一定の工事」 である必要があり、確認済証・検査済証・増改築等工事証明書などで証明できる必要があります。
贈与税用の証明書様式では、対象工事は第1号~第8号工事に整理されており、太陽光パネル・蓄電池の単独設置が、そのまま当然に対象になる書き方にはなっていません。
非課税にする現実的な方法は、年間110万円以内の暦年贈与に収める方法です。
相続時精算課税の利用も考えられますが、こちらは将来の相続税で精算される制度なので、実質的には先送りであり非課税ではありません。
ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2026年03月27日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






