確定拠出年金(iDeCo)を年金形式で受け取る場合に適用される控除について
確定拠出年金(iDeCo)を年金形式で受け取る場合に適用される控除について質問があります。
65歳未満で確定拠出年金(iDeCo)を年金形式で受け取る場合、例えば毎年の受給額が80万円だとすると雑所得として毎年60万円の公的年金等控除が適用され、課税対象額は20万円になると思います。
ここで質問ですが、配偶者や扶養親族がいる場合、公的年金等控除が適用された後の課税対象額(20万円)に対してさらに配偶者控除(38万円)や基礎控除(48万円)が適用されるのでしょうか?
あるいは確定拠出年金には公的年金等控除のみが適用され、配偶者控除(38万円)や基礎控除(48万円)は適用されないのでしょうか?
ちなみに確定拠出年金以外の収入は無いという前提です。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
松下真
iDeCoを年金形式で受け取る場合、公的年金等控除の後に、基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を適用することができます。
ご質問の数値関係を整理すると、65歳未満・年額80万円・他の所得なしであれば公的年金等控除後の雑所得は、通常、80万円−60万円=20万円となります。ここからさらに、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの所得控除を差し引いて、最終的な課税所得を求めます。現行制度では、基礎控除は合計所得金額132万円以下なら95万円です。よって、雑所得20万円−基礎控除95万円 で課税所得は0円となります。
松下先生、
ご回答ありがとうございます。了解いたしました。
追加で確認させてください。
確定拠出年金の運用会社の説明資料によると、支給時に一律で7.6575%が源泉徴収されるという事ですので、この場合80万円x7.6575%=61260円が支給時に一旦差し引かれ、翌年、源泉徴収票を提出して確定申告することにより、61260円が全額還付され結果として非課税になるという理解でよろしいでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年03月28日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






