税理士ドットコム - [税金・お金]勤怠時間の過少申告による会社側の重加算税のペナルティを損害賠償請求される - 重加算税とは、仮装や隠蔽をして税金を誤魔化した...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 勤怠時間の過少申告による会社側の重加算税のペナルティを損害賠償請求される

勤怠時間の過少申告による会社側の重加算税のペナルティを損害賠償請求される

アルバイトが意図的に勤怠時間を過少申告していた場合(2時間程度)、税務調査でそのことが発覚すれば会社側はペナルティとして重加算税が加算されますよね。
会社が命令したものでなくアルバイトが個人で行なった過少申告により損害が発生したことにより、会社から損害賠償請求をされるでしょうか。
それとも軽微な勤怠時間のずれは税務調査で突っ込まれないのでしょうか?

税理士の回答

重加算税とは、仮装や隠蔽をして税金を誤魔化した場合に課税されるものです。勤務時間を意図的に過少に処理すれば、アルバイト代が過少になり、経費が過少になります。その結果、法人税は過大となり、更正の請求ができる可能性があります。この部分において、重加算税は課税されません。法人税を過大となることはあっても、過少になることはありませんから。

次に、アルバイト個人の所得税についてです。勤務時間を過少にすることにより、本来支払われるべき給与に対しての所得税と、実際に支払われた給与に対しての所得税を比較すると、過少になります。ただ、給与自体が支払われていないので支払われたときに源泉徴収すれば良いので、これを持って過少とはいいません。
なので、税務調査において、問題にならないでしょう。

なお、過少給与の原因がアルバイト自身の勤務時間の過少申告にあることを考えると、過少給与に対する損害賠償は、過少となった給与そのものに留まると思われます。それを超える損害賠償や慰謝料の請求は、信義則から考えて許されないと思います。

長谷川先生、ご丁寧にありがとうございました。

この先、過少申告した分の支払いがなかったとしたら問題になるか教えていただきたいです。

そもそも、過少給与の原因は、勤務時間の過少申告にあります。
給与の支払者としては、申告した時間が正しいとの前提で給与計算するはずで、申告した時間が間違っているとの認識がない限り、過少給与に気がつかないと思います。気がつかなければ、問題にしようがありません。

本投稿は、2026年03月30日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 重加算税

    母の相続で私名義の預金証書が死後、金庫から出てきました。 この預金に対しては、税理士が相続に入れてなかったために、後の税務調査で引っかかり、重加算税になりそう...
    税理士回答数:  1
    2015年10月26日 投稿
  • 税理士の過失による賠償請求

    相続の税務調査が入り、亡き父が子供のためにと準備していた、私名義のいわゆる名義預金が指摘され、過少申告加算税と延滞税がかかることになりました。 依頼した...
    税理士回答数:  1
    2015年12月24日 投稿
  • 同族会社に対する損害賠償金の税法上の処理

    同族会社に対する損害賠償請求とその賠償金の税法上の取り扱いについて教えて下さい。 株主と取締役を同じとする同族会社、A社、B社があります。 A社からB社...
    税理士回答数:  1
    2021年02月07日 投稿
  • 個人・法人間の消費税について(インボイス前とインボイス後)

    お世話になっております。 以下のご相談をさせていただきたいです。 <状況> ・フリーランスとして法人にサービス料(50,000円)+所得税(5,000...
    税理士回答数:  2
    2023年12月12日 投稿
  • 税理士のミスによる重加算税

    昨年度に母が亡くなり、相続の関係を税理士事務所に依頼し処理してもらいました。 税理士事務所には120万円ほどの報酬を支払いました。 しかし税務調査に来られ申...
    税理士回答数:  2
    2015年08月03日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,473
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,246