税理士ドットコム - [税金・お金]母子世帯 フリーランスの非課税範囲内の年収 - 住民税の非課税ですか?所得税の非課税ですか? ご...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 母子世帯 フリーランスの非課税範囲内の年収

母子世帯 フリーランスの非課税範囲内の年収

ひとり親で、フリーランスとして収入を得ている場合、年収いくらまでなら非課税範囲内になるか教えてください。

私の使える控除は基礎控除48万円、ひとり親控除35万円、青色申告控除65万円です。(合計148万円)

ひとり親の場合、所得が135万円以下だと非課税範囲内とのことですが、
年収が280万円だった場合、280万円−148万円=132万円になるため、年収が280万円でも非課税範囲内になるという認識で合っていますでしょうか?

税理士の回答

 住民税の非課税ですか?所得税の非課税ですか?
 ご認識の「年収280万円で住民税が非課税になる」という点は、一部(所得割)については正しいですが、完全に非課税(均等割もゼロ)になるわけではありません。
 また、フリーランス(個人事業主)の場合、「年収(売上)」と「所得(利益)」の言葉の使い分けが重要になります。
 住民税が「非課税」になる2つの基準
 住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があり、両方がゼロになって初めて「住民税非課税世帯」となります。
 1. ひとり親特例による非課税(合計所得135万円以下)
 ご質問にある「所得135万円以下」という基準は、これに該当すれば「所得割」も「均等割」も両方ゼロになるというルールです。
 あなたの所得計算: 売上 280万円 - 青色申告特別控除 65万円 = 所得 215万円
 判定: 215万円 > 135万円 なので、この特例による完全非課税にはなりません。
 ※経費を0円と仮定した場合の計算です。実際にはここからさらに「経費」を引いた額が所得となります。

 2. 所得控除による非課税(所得割のみゼロ)
 ご質問の「280万円 - 148万円 = 132万円」という計算は、税金を計算する際の「課税所得」を出すためのものです。
 計算: 所得 215万円 -(基礎控除43万※ + ひとり親控除30万※)= プラスの数字
判定: 控除額を差し引いても所得が残るため、所得割が発生します。
※住民税の控除額は、所得税よりも少し低く設定されています。なお、税制改正によって所得税の基礎控除は95万円になっています。

 勘違いしやすいポイント
 ① 「年収」から引けるのは「経費」と「青色申告控除」
 住民税の非課税判定(135万円以下かどうか)に使う「合計所得金額」は、以下の式で計算します。
 売上 - 経費 - 青色申告特別控除 = 合計所得金額
 ※基礎控除やひとり親控除などの「所得控除」を引く前の金額で判定します。
 ② 所得税と住民税で「控除額」が違う
 ご提示いただいた「148万円」は所得税の基準です。住民税は以下のようになります。
 基礎控除: 43万円
 ひとり親控除: 30万円
 青色申告特別控除: 65万円
 住民税の合計控除: 138万円

 具体的にいくらまでなら「非課税」か?
 経費を0円と仮定した場合、完全非課税(住民税非課税世帯)になるための売上目安は以下の通りです。
 売上 200万円 の場合
 200万 - 65万(青色控除)= 所得 135万円
 結果: 135万円以下に収まるため、住民税は完全に非課税になります。
 つまり、経費が0円であれば、年収(売上)200万円がひとつの境界線です。
 実際には経費を年収から引きますので、プラス経費分ということでしょうか。

本投稿は、2026年04月22日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,886
直近30日 相談数
589
直近30日 税理士回答数
1,007