トレカの生活用動産の判断基準について
私は4月から引っ越しをした大学生です。
給付奨学金を受給しているため、親の扶養を外れるわけにはいきません。
今年の給与所得はおよそ900,000円ほどになる予定です。
引っ越しをするにあたって整頓のため1月から3月にかけて不要となったトレカを売却しました。
1月は10回ほどに分けて合計買取金額約10万ほど
2月は3回に分けて合計買取金額約3万ほど
3月は3回に分けて合計買取金額約4万円ほど
4月は売却していないので0円です。
また、今年に入ってフリマアプリでフィギュアなどを合計1万円ほど売却しています。
私のこの場合は、生活用動産として見ても問題ないでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
三嶋政美
ご提示の範囲であれば生活用動産として取り扱われる可能性は高いと考えられます。日常的に保有していたトレーディングカードやフィギュアを、引越しに伴う整理として売却している点が重要です。ただし、反復継続的な売買や営利目的と認められる場合は、雑所得等として課税対象となる余地があります。今回のように一時的な処分であり、かつ1点30万円を超える高額資産が含まれない限り、原則として課税対象外と整理されるのが一般的です。目的と継続性、この二点が判断軸となります。
本投稿は、2026年05月04日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






