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広告宣伝費になる条件

障害福祉系になるのですが企画を作るに当たって、予算調達でスポンサーになる事業などを探しています。

スポンサーのことで質問です。
スポンサー契約した会社様や個人事業主の経費が計上にはどういうことが必要になりますか?


調べた時には受けた側が
会社のロゴや名前を残す
SNSで宣伝をするなどの広報が大拙。
残す際にはシャツなどを作成する。
契約書を作ることも会社と個人間では、必要とは思うのですが。

以上に書いたものや他に必要なことがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

ポンサー料を寄附金ではなく広告宣伝費等として処理できるよう、契約や実態をどう整えるかになります。
スポンサー側に明確な反対給付があることを契約と実態の両方で示す必要があると考えられます。

スポンサー料を支払う側が「広告宣伝費」や「販売促進費」として経費計上するためには、“単なる寄付”ではなく、対価性があることが重要になります。

そのため、ご認識の通り、ロゴ掲載・会社名掲示・SNS紹介・イベント内アナウンス・Tシャツやパンフレットへの掲載など、「広告効果」が客観的に確認できる形を残すことが大切です。特にSNS投稿のスクリーンショット、掲載物の写真、配布物などは実務上有効です。

また、スポンサー契約書を作成し、「広告掲載の内容」「期間」「金額」「提供される広報内容」を明記しておくと、税務上の説明力が強くなります。

逆に、広告実態が乏しい場合は「寄付金」と判断され、経費算入に制限がかかる可能性があります。

本投稿は、2026年05月06日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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