高校生アルバイトの社会保険加入について
年間で130万円までは勤労学生控除というものがあり稼げると聞きました。
けれど、社会保険加入については130万円を越えなければいいと思っていたら後々、108333円を3ヶ月連続で超えても加入しなければならないと知りました。
「1月50999円うち、交通費990円
2月108873円うち、交通費1870円
3月130301円うち、交通費2310円
4月156776円うち、交通費2310円と非課税調整手当2321円
あと見込みが5月約160000円」
です。交通費は非課税で、2月は108333円を超えていないのですが、3.4.5月は108333円を超えてしまっています。
まだ6.7.8.9.10.11.12月と8ヶ月残っている中で社会保険加入は確定してしまうのでしょうか?
また、給料明細から今のところ社会保険として引かれているものがなく、これは社会保険に入っていないのか、それとも1月にまとめて請求が来るのでしょうか?
まだ社会保険に入っていないのでしたら今からできる社会保険に入らないために対策が知りたいです
税理士の回答
竹中公剛
所得税法上の非課税交通費も
社会保険の場合には給料に加算します。
勤労控除も、所得税の話です。
税理士の範疇ではないので、会社の係にお聞きするか社会保険事務所に聞いてください。
給料明細から今のところ社会保険として引かれているものがなく、これは社会保険に入っていないのか、それとも1月にまとめて請求が来るのでしょうか?
入っていない。請求は来ない。
まだ社会保険に入っていないのでしたら今からできる社会保険に入らないために対策が知りたいです
下記を見てください。
年金機構の記載です。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html
学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。
ページID:150020010-427-185-467
更新日:2022年6月13日
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A.
お答えします
学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
4分の3基準については、こちら(私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。)をご覧ください。
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者になります。なお、加入する手続きは、事業主が行います。
パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。
判断基準
以下の1および2が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
(例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
週の所定労働時間40時間×4分の3以上=30時間以上
1月の所定労働日数20日×4分の3以上=15日以上
1週30時間以上および1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。
短時間労働者の資格取得基準
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1から3のすべてに該当する方が対象です。
週の所定労働時間が20時間以上あること
所定内賃金が月額8.8万円以上であること
学生でないこと
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。
本投稿は、2026年05月08日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






