アンケートモニター
フルタイムです、
アンケートモニターでポイント貯まり、商品券、現金貰いました、雑所得でしょうか?
5万ぐらいですが、住民税だけ申告になりますか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、ご認識の通りで間違いありません。詳細を2つのポイントに分けて解説します。
1. 所得区分について:『雑所得』になります
アンケートモニターや商品モニターで得られるポイント(およびそれを交換した現金や商品券)は、アンケートへの回答という**「労務や役務(サービス)の提供に対する対価」として支払われるものであるため、税務上は「雑所得」**に分類されます。
2. 申告について:『住民税のみの申告』が必要です
フルタイム(給与所得者)で働かれている場合、本業以外の所得(経費を差し引いた雑所得など)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。
ただし、住民税にはこの「20万円以下なら不要」という特例がありません。
そのため、今回の5万円ほどの雑所得については、お住まいの市区町村役場へ住民税の申告(住民税の申告書提出)のみを行う必要があります。
本投稿は、2026年06月23日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







