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複数の退職金がある場合の退職所得控除について

小規模企業共済の掛け金が180月になり65歳を過ぎたため老齢給付を受けようと思っています。すると控除枠を60万円ほど下回るため、この受取は無税になると思います。
idecoは62歳の時に初めて65歳となった時に停止になっています。受取は最低5年後なので67歳となります。
老齢給付を受けた場合、ideco67歳で受け取ると控除枠はありますか?
控除枠が全くない場合の対策として、来年度から始まる70歳までのidecoに短期間加入して控除枠を増やすことはできるのでしょうか?

税理士の回答

退職所得控除の判定については、下記の内容が必要となります。
①過去の退職金受給歴
②小規模企業共済の受取予定額
③iDeCoの加入期間
④iDeCo残高
⑤過去の退職所得控除使用状況

なお、本件は過去の退職金の受給歴、小規模企業共済の受取予定額、iDeCoの加入期間・残高、過去の退職所得控除の使用状況などにより結論が変わります。

そのため、税理士ドットコム上の限られた情報だけで詳細な税額計算や最適な受取方法まで回答することは困難です。正確な判断については、各制度の加入履歴や受取予定額が分かる資料を基に、個別に税理士等へ相談されることをお勧めします。

本投稿は、2026年07月05日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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