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退職所得控除について

小規模企業共済とidecoの受取に伴う退職所得控除について

65才を過ぎ、小規模企業共済の加入が15年となる今年12月に老齢給付を受けようとしています。一方idecoは62才から加入し65才で引き落とし停止となり受取は67才以降となります。
老齢給付の受取では退職所得控除枠が50万円ほど残ります。
またidecoが今年12月から70才まで延長されるようなので、そのことも考慮してアドバイスいただきたいです。

①新ルールでidecoをせず67才で受け取った場合の退職金所得控除額は50万円でしょうか
②新idecoに加入した場合、受取が可能な時期は最初のideco加入開始した時点から5年後の67才のままでしょうか
③新ideco加入後1年後に受け取った場合、退職金所得控除額は90万円(50万円+40万円)になるのでしょうか


税理士の回答

①新ルールでidecoをせず67才で受け取った場合の退職金所得控除額は50万円でしょうか


小規模企業共済掛金期間とiDeCoの掛金期間が重複しているため、計算の元となる勤続年数が変わると思われます。

②新idecoに加入した場合、受取が可能な時期は最初のideco加入開始した時点から5年後の67才のままでしょうか


現在iDeCoに加入されていないということでしょうか?
現在、60歳以上でiDeCoに加入した場合は、加入日から5年経過後になっていますので、記載されているとおりかと思います。

③新ideco加入後1年後に受け取った場合、退職金所得控除額は90万円(50万円+40万円)になるのでしょうか


先に書いたように退職所得控除は勤続期間(掛金拠出期間)により計算することになりますので、違う計算になるかと思います。

私の質問は不確定のようで私の中で解決されておりませんので実情をお知らせして控除額を知りたいです。
①小規模企業共済は掛け金月数が174月で現在65才のため180ケ月を超えた時点で老齢給付を受ける予定です
②控除額は16年×40万円かと思います。(181ケ月以上となるため)
③idecoは62才から65才までで、現在引き落としもされておらずそのままの状態です(共済加入時期に完全に重なっています)
④共済の支給額は590万円です
⑤翌年の5月でideco加入から丸5年となり支給請求可能となるためその時点で請求した場合の控除額をお聞きしたいです。
⑥また、12月から70才まで延長可能となるので半年間だけ再度加入した場合も知りたいと思っています。よろしくお願いします。

退職所得控除を利用した場合において、19年以内にiDeCoなどを受け取る場合は、勤続年数が調整されます。
小規模企業共済とiDeCoの加入期間が重複しており、iDeCoに掛け金を拠出せずに運用だけしている場合は、加入年数に含まれません。
結果、最初の退職所得控除の計算において使用していない控除額だけになると思われます。

iDeCoは自助努力で老後資金を準備するための制度ですので、短期での加入でかつ掛け金を拠出しない加入は意味がないと思われます。

こちらでの回答は以上とさせていただきたいと思います。

本投稿は、2026年05月24日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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