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海外在住だが日本に住民票がある場合の所得税

タイで18年現地採用をしています。タイの資産(株や投信)の売却を考えていますが、日本に住民票がある場合、日本でも課税されますか?ちなみに購入した原資はタイでの給与収入です。
一時帰国時に住民票を日本に戻してそのままになっています。
また、タイでの給与所得についても、日本との所得税率差分課税されますでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

相談者様が非居住者であれば、日本での課税はないと思います。

本投稿は、2026年07月07日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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