夫婦間での土地の売買においてかかる税金
夫婦ペアローンでの住宅ローンを夫単独の住宅ローンに借り換えをしようと思っています。その際、贈与税がかからないように夫のローンで妻の土地の持分を買取る形で登記を変更したいと考えています。
夫婦間で土地を売買する場合、かかる税金はどのようなものがあるのでしょうか?
また、売買の際は実際に夫からの送金のような口座等での夫婦間でのお金の動きが必要ですか?それとも借り換え先の銀行から直接妻に送金されローンが完済されても登記が変わっていれば大丈夫なものでしょうか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
夫婦間の土地の売買の件ですが、
1. 夫婦間の土地売買でかかる主な税金
奥様(売主):譲渡所得税・住民税
※注意:夫婦間での売買では**「居住用財産の3,000万円特別控除」は使えません**。
旦那様(買主):不動産取得税、登録免許税
双方:印紙税
※贈与税のリスク(重要):適正な時価よりも著しく低い価格で売買すると、差額に対して贈与税(みなし贈与)がかかるリスクがあるため、売買価格(時価)の設定には注意が必要です。
2. 売買時の資金の動き(銀行からの直接完済)について
結論から申し上げますと、借り換え先の銀行から直接送金されて妻のローンが完済される形でも大丈夫です。必ずしも夫の口座から妻の口座へ直接送金する必要はありません。
ただし、税務上「実態のある売買」として証明するために、以下の対応が必要です。
夫婦間で正式な**「不動産売買契約書」を作成する**。
契約書内に「売買代金として、夫の新ローン融資金を妻の既存ローンの返済に直接充当する」旨を明記する。
新ローンの融資明細や妻の完済証明書をセットで保管し、資金の動きと書類の整合性を取っておく。
といった流れかと思われます。
本投稿は、2026年08月09日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






