夫婦間の贈与税
妻が親と住宅ローンを組んでいる場合に、夫が妻の毎月の支払い分を渡すのは問題になりますか?年間110万円を超えなければ問題はない?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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回答①
親族間だけに限らず、第三者間においても、贈与・受贈する取引・行為は何の問題もありません。
奥さまが債務の弁済による利益を受けたとして税金の対象となるだけです。(相続税法8条)
回答②
贈与となる場合は、年の基礎控除110万円以下であれば、税金の対象となったとしても贈与税が発生しないことになります。
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補足)
問題が有る無しではなく、税務上贈与となるか否か、また贈与なる場合は贈与税が生じるか否か...ということになります。
夫が妻の債務の弁済について援助することは何の問題もありません。
また、ご主人さまが資力を喪失している場合などは、妻が相互扶養義務者間における債務の弁済は例外として税務上贈与とならない余地があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月21日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






