エクスチェンジャーズのx-Gold(地金)購入について
エクスチェンジャーズでx-Goldを積立してます。
日本円⇒XJPY⇒x-Goldの交換の流れです。
x-Goldの法律上の性質として、以下の説明があります。
・日本の法律において、トランザクションを記録した台帳で管理された金取引システムにおける金の預かり証である。
・資金決済法の「資金」「資金移動業」「前払式支払手段」に該当しない
・金融商品取引法の「有価証券」に該当しない
・「デリバティブ取引」に該当しない
・銀行法の「為替取引」に該当しない
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ここで質問ですが、現在含み益が出ているx-Goldを地金に交換した場合、交換した時点で課税対象となりますでしょうか?
AIに聞きましたが、「形態変更であり、利益確定ではない」(つまり課税されない)とのことでした。税理士さんの見解も同じでしょうか?
税理士の回答
x-Goldから金地金への交換が単なる保管金地金の引渡しに該当するのか、x-Goldという権利と金地金との交換に該当するのかにより取扱いが異なると考えます。
所得税法上、資産の「交換」も原則として譲渡に含まれるため、「形態変更なので課税されない」と一概にはいえません。
x-Goldの利用規約等により、購入時から特定の金地金について所有権を有しているのか等を確認する必要があります。
金額が大きい場合には、取引資料を提示したうえで税務署または税理士へ個別に確認されることをお勧めします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
譲渡所得の課税対象とならないと考えます。
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補足)
x-Gold サービスにおける取引について、純金積立と同じく、利用規約において金地金の購入取引とされています。
x-Gold は、金地金の預り証として交付されるものとされています。
利用者が購入した金地金はエクスチェンジャーズ社が保管し、利用者の請求により利用者に引き渡す取引となります。
従いまして、利用者がすでに購入した金地金を、x-Gold により引渡を受けても(交換しても)、譲渡に該当しないと整理できます。
なお、x-Gold の譲渡は不可とされています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
参考)
純金積立において、混蔵寄託方式(特定保管)方式・消費寄託方式いずれであっても、すでに取得済みの金地金を、実際に金地金として引渡を受けても(交換しても)、譲渡に該当しません。
宜しくお願い致します。
税理士の皆様、詳しく教えていただきまして誠にありがとうございました。
山本快夫
今回のご質問で、x-Gold について私も勉強になりました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月21日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






