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企業型DCの受け取り方について

当方、現在63歳です。2026年6月末に勤続34年で会社を退職し、退職金1350万円を受け取っています。企業型DCに加入しており、その受け取り方についてご相談です。
DCは年金、一時金、または一時金と年金の併用での受け取りが可能で、年金で受け取った場合、受け取り開始から5年が過ぎれば残金を一時金で受け取ることができると記載がありました。
そこで、20年の年金として75歳の手前で受け取りを開始し、退職金受け取りから19年をあけて、DC残金を一時金で受け取った場合、この一時金は退職所得控除が受けられるでしょうか?また控除額はいくらとなるでしょうか?DCの通算加入者等期間は30年11か月で退職した会社と全期間重複しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

企業型DCを一時金で受け取る場合は退職所得となり、原則として退職所得控除の対象です。

ただし、DC一時金を受け取る年の前年以前19年内に会社から退職金を受け取っている場合、加入期間と勤続期間の重複部分について退職所得控除の調整が行われます。

したがって、2026年に会社退職金を受給した場合、19年ルールの対象外となる時期までDC一時金の受給を遅らせれば、会社退職金との重複調整を受けず、DCの加入期間に基づく退職所得控除を利用できると考えられます。

通算加入者等期間30年11か月は、退職所得控除の計算上、原則31年として計算されるため、控除額は1,570万円(800万円+70万円×11年)となります。

ただし、実際の受給可能時期は企業型DCの規約や受給開始年齢等にも左右されますので、受給時点の税制と併せて、運営管理機関や税理士に確認されることをお勧めします。

退職所得控除は受けられると考えます。控除額は1,570万円(満額)です。

ただし条件は「DC一時金を受け取る年の"前年以前19年内"に会社の退職金を受け取っていないこと」なので、2026年に退職金を受け取った場合、DC一時金の受取りは2046年以降(2027〜2045年の19年間を空ける)である必要があります。ご質問の「19年あける」という理解は正確です。

根拠条文

1. DC残額一時金は退職所得か
所得税法31条3号・施行令72条3項7号:企業型年金規約に基づき「老齢給付金として支給される一時金」は退職手当等とみなされます。年金受給開始後に残額を一時金化したものも老齢給付金の一時金であり、これに該当します(DC法上の一時金化が規約で認められていることが前提)。

2. 勤続年数の計算
施行令69条1項2号:DC一時金の勤続年数は「事業主掛金に係る企業型年金加入者期間」で計算し、同条2項で1年未満の端数は切上げ。
→ 30年11か月 → 31年
→ 所得税法30条3項:800万円+70万円×(31年−20年)=1,570万円

3. 前に受けた退職金との重複排除(20年ルール)
施行令70条1項2号ハ:「その年の前年以前十九年内に退職手当等の支払を受け、かつ、その年に(DC老齢一時金)の支払を受けた場合」に、重複期間分の控除額が減額されます。
2046年に受け取れば「前年以前19年内」=2027〜2045年となり、2026年の退職金は対象外です。

本投稿は、2026年09月02日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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