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ジュニアNISA払出資金の学費管理と親口座送金に伴う逆贈与リスクについて

税理士の先生方、よろしくお願いいたします。

現在小学生の長男の大学進学費用として2023年まであったジュニアNISAで、投資信託を運用しており、18歳の進学時に払い出して充当する予定です。

18歳成人を迎えると法的に本人の固有財産となるため、本人が衝動的に浪費しないよう、親側で学費決済を管理したいと考えています。高額な信託契約等は避けたいのですが、税務リスクについて2点ご教示ください。

【前提】
・親の私的流用は一切行いません。
・使途は「大学への学費納入・一人暮らしの生活費」に限定し、4年間の進学費用で使い切らなかった余剰金は、長男自身の新NISA成長枠で運用させる予定です。

【質問事項】
①「覚書による親口座への送金」の逆贈与リスク
管理目的で「進学費用の預かり金」とする覚書を交わし、ジュニアNISAからの払出金を一度親名義の銀行口座へ送金して都度学費等を支払う形は、覚書があっても税務署から「子から親への逆贈与」とみなされ贈与税が課されるリスクは高いでしょうか?

②最も税務リスクが低く現実的な管理・支払フロー
親口座への資金混蔵(逆贈与の疑い)を避けつつ、高額なコストをかけずに親が進学費用の支出を確実にコントロールするための「最も安全かつ実務的な払い出し・支払いフロー」があればご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

そもそも、贈与後は贈与により貰った者が自由に使えるはずです。
覚え書き等でも、使途を限定しているとすれば、当初の贈与が成立していない虞があります。

そもそも、ジュニアNISAでその出所があなたであっても、子の財産なので、子がこの資金を使って大学に行きたいという希望を抱くことはできても、親が強制することはできません。コントロールしたければ、贈与しないで親の財産として管理すれば良いだけです。

本人の浪費は、それを容認しなければ贈与は成立しませんよ。

本投稿は、2026年09月17日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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