22歳の扶養認定の特例
22歳で、現在親の健康保険の扶養に入っています。
家内労働者等の必要経費の特例が使える仕事をしているのですが、健康保険の扶養について質問したいです。
2026年の年間報酬が165万円くらいになった場合、税法上は家内労働者等の必要経費の特例69万円を使って、所得は96万円になると思います。
この場合、健康保険の扶養についても、69万円を差し引いた後の96万円を基準に考えるのでしょうか?
それとも、特例を適用する前の165万円が健康保険上の「収入」として扱われるのでしょうか?
22歳なので現在は19~22歳の扶養認定の基準が150万円未満になっていると思うのですが、家内労働者の特例が健康保険の扶養認定でも考慮されるのか知りたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
こちらは税務相談ページとなりますので、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
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一般的なケースでは、家内労働者等の必要経費の特例は差し引く対象にはなっていないものと考えます。
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補足)
組合健保によって多少の差異はあるでしょうが、営業収入(総収入)から「直接的必要経費」を差し引いた額によって判断します。
直接的必要経費の定義も、その費用なしには当該事業が成り立たない経費(例えば、製造業における原材料費、卸小売業における仕入れ代)と規定されているケースが多いと考えます。
組合健保によっては、会計における勘定科目ごとに該当するか否か、わかりやすく一覧にして開示しているケースがあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
出澤信男
社会保険(健康保険)については、お住いの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。
税の必要経費の特例を使った所得と、健康保険の扶養認定に用いる収入は分けて確認する必要があります。協会けんぽは、自営業の収入から差し引ける必要経費を、社会通念上その所得を得るために必要な経費としています。税の特例額をそのまま差し引けると考えず、報酬の契約書、年間収入見込額、実際の経費の内訳を整理してください。19~22歳の収入要件の適用や経費の範囲は、親御さんの勤務先を通じ加入先の健康保険に確認し、税の特例はお近くの税理士事務所へご相談ください。
山本快夫
その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。
追加でご質問等ございましたら、コメントください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月24日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






