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子供名義で国債を購入できますか?

子供の大学資金のため、子供名義の口座を作り国債を購入したいと考えています。
全額、親である私の資産を移動、金額は1000万を予定しています。
これは可能でしょうか。贈与になりますでしょうか。
可能であった場合、一括で1000万を子供の口座へ移動しても問題ないでしょうか。

この1000万は全額大学資金の予定です。
また子供が当てにしてしまうため、子供には秘密に、通帳印鑑等は私のほうで管理します。

税理士の回答

結論から申し上げますと、お子様名義の口座を作って1000万円を移動し、国債を購入すること自体は可能です。

しかし、税務上の扱いとしては「贈与」にはならず、「名義預金(実質的には親の資産)」とみなされます。

ご質問にお答えしつつ、税務上のリスクとより安全な方法を解説いたします。

【疑問への回答:贈与になるか?1000万円を一括移動して問題ないか?】

◆ 贈与にはなりません(名義預金となります)
贈与は民法上、あげる側と「もらう側(お子様)」の双方の合意があって初めて成立します。今回のように「子供には秘密にする」「親が通帳や印鑑を管理する」という状態は、税務署から見れば「名前が子供になっているだけで、実態は親の資産(名義預金)」と判断されます。

◆ 一括移動での贈与税はかかりません
実態が親の資産である以上、1000万円を子供名義の口座へ移動した時点では贈与とみなされないため、今すぐに高額な贈与税が発生することはありません。

【将来の税務リスク・注意点】

口座移動や国債購入自体はできても、お子様名義にすることで将来的に以下のリスクが生じます。

① 将来、通帳を渡した時に贈与税がかかるリスク
大学進学時などに「学費として使っていいよ」と通帳と印鑑をお子様に渡し、お子様が自由に使える状態になった瞬間に、贈与とみなされる可能性があります。1000万円を一括で贈与したと判断された場合の贈与税は、お子様が18歳以上なら約177万円、未成年の場合は約231万円と非常に高額になります。

② 相続税の対象になる
万が一、親御様が亡くなられた場合、この1000万円(および購入した国債)はお子様の資産ではなく「親の相続財産(名義預金)」としてカウントされ、相続税の対象となります。

③ 金融機関の手続きが煩雑になる
お子様が成人(18歳)した後に国債を売却したり口座から出金したりする場合、名義人であるお子様本人の手続きが必要になり、親が代理で行うことが非常に難しくなります。

【おすすめの対策・より安全な方法】

親御様が管理し、大学資金として使う目的であれば、以下の方法が実務上もっとも安全かつ確実です。

◆ 親御様名義のままで運用し、その都度学費を払う(推奨)
わざわざお子様名義にせず、親御様ご自身の名義で国債を購入・運用するのが一番おすすめです。
大学の入学金や授業料など、通常必要と認められる学費を、必要なタイミングで親御様の口座から大学へ直接振り込む分は、贈与税はかかりません。お子様に秘密にしておくという目的も達成できます。

◆ お子様に知らせて贈与したい場合
お子様に知らせて贈与したい場合は、年110万円の暦年贈与があります。贈与契約書を毎年作成し、お子様が口座を認識して管理できる状態にしてください。「1,000万円になるまで毎年同額」と最初から決めていると、連年贈与として一括で課税されるリスクがあるため、金額や時期に工夫が必要です。

結論として、今のまま「子供に内緒で子供名義の口座を作る」ことは名義預金とみなされるリスクや将来の手続きの壁が高いため、親御様ご自身のお名前のまま国債で安全に運用し、必要な時に学費として出してあげる形が、税務上も手続き上も最も安心かと存じます。

少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。

本投稿は、2026年10月07日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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