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子供(未成年)名義の口座から親の口座へ預金を移動し、国債を購入したい。贈与税はかかりますか?

子供(未成年)名義の口座に大学資金として毎月積み立てをしてきました。
今までいただいたお年玉、入学祝い金、祖母からのお小遣い(年間100万以内)などもその口座に貯めてきており、ある程度まとまった金額になりました。
大学入学までまだ数年あるため、子供の口座から私の口座に預金を一部移動させ、私の名義で国債を購入したいと考えています。

その場合、贈与税はかかるのでしょうか?
また、例えばですが、口座に800万の預金があり、内訳として私の収入による積み立てが500万、お年玉・お祝い金などが300万の場合、800万円を私名義の口座に移動させて国債を購入しても問題ないのでしょうか。
もしくは、親のお金という解釈で、収入で積み立てた分の500万円だけでしたら問題ないのでしょうか。

税理士の回答

今までの記録から、お年玉など以外は、名義預金から移動してください。
税務署からは、すべてが名義預金ととらえかねません。
名義預金から真実の人への移動は、贈与ではありません。戻すのみです。
記録を残して将来のお尋ねのため、

もしくは、親のお金という解釈で、収入で積み立てた分の500万円だけでしたら問題ないのでしょうか。
名義預金は親のお金です。
すべて、親のお金はこの際移動をお願いします。
紛らわしいことは今後行わないことです。

ご返信ありがとうございます。
お年玉やお祝い金などは移動させない方がいいのは理解いたしました。
私の収入分を自分の口座へ移動させたいと思います。

そこで、追加でご質問させてください。

祖母からここ数年、毎年、子供名義の口座に入金(年間100万以内)があります。
おそらくこの先も入金される予定です。
教育費や医療費など子供のために使ってほしいという名目ですが、今のところ手をつけずに貯めています。

現在、子供の教育費や医療費は私の口座から随時引き落とされていますが、それに充てるため、祖母からの入金分を私の口座へ移動させても問題ないでしょうか?
また、年間100万以内におさめる必要はありますか?

よろしくお願いいたします。

現在、子供の教育費や医療費は私の口座から随時引き落とされていますが、それに充てるため、祖母からの入金分を私の口座へ移動させても問題ないでしょうか?
祖母から、子の贈与・・・さらに子からは母の贈与
すべて、そのようにされたら大変です。
竹中にはそのような移動はできません。
また、年間100万以内におさめる必要はありますか?
上記もそれだけでは安心ではないです。総額と考えることもできます。

教育費や医療費など子供のために使ってほしいという名目ですが、今のところ手をつけずに貯めています

上記も難しいです。竹中にはできません。

本件は「誰の財産か」を実態で峻別することがすべてです。親の収入から積み立てた500万円部分は、通帳管理・意思決定が親にある限り名義預金として親の財産と評価される余地が高く、親口座へ移動し国債を購入しても税務上の問題は生じにくいと考えます。一方で、お年玉や祖母からの資金は、子への贈与として成立している可能性が高く、これを親口座へ移す行為は「子から親への贈与」と認定されるリスクが否定できません。特に祖母からの資金を一度子名義口座に貯めたうえで親が流用する形は、贈与の連鎖と見られやすく、課税関係は不利に働きます。教育費や医療費に充てるのであれば、必要な都度、子のために直接支出する形が最も整合的です。年間110万円以内という形式的な枠に依拠するのではなく、資金の流れと管理実態を一貫させることが、結果として最も安全な選択となります。

ご教示いただきありがとうございます。
国債は親の収入分で購入するようにします。
祖母からの資金やお年玉は、将来、子どもから振り込む形で大学費用に充てようと思います。

今後、子の医療費等に充てる場合は都度支出して、流れを明確にしていけば問題なさそうですね。
わかりやすく教えていただきありがとうございます。

本投稿は、2026年03月31日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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