成人になった子供に通帳を渡した際の定期預金について
4年前に子供が成人となり子供名義のゆうちょ銀行通帳と印鑑を渡しました。通帳残高は20万と定額預金200万ありましたが、これは贈与になりますか?贈与のことは知らなかったので贈与税は払ってないのですが、今から払うとなると延滞料も発生しますか?
それと昨年子供名義の国債が満期となり子供名義のゆうちょ口座に振り込まれましたが、これは子供の財産との考えになりますか?国債購入時は私(母)が子供のために少しづつ貯蓄した分がまとまったので国債として貯蓄しておりました。
これから主人の相続税を申告するのですが、こういった点も税務調査で指摘されることになりますか?
税理士の回答
それが子供のお金なら、贈与税の問題は起こらない。
そうでないなら、一度返してもらってから、そのお金をどうするか考えてください。
よろしくお願いいたします。
これから主人の相続税を申告するのですが、こういった点も税務調査で指摘されることになりますか?
夫のお金なら、相続税に+します。
指摘される可能性は大きいです。
三嶋政美
「通帳・印鑑を渡し、お子様が自由に管理できる状態」であれば、4年前の時点で贈与成立と判断される可能性はございます。もっとも、200万円全額が直ちに問題になる訳ではなく、基礎控除110万円を超える部分について贈与税の検討対象となります。
仮に申告漏れとなる場合は、今から自主的に申告することで延滞税等が発生する可能性はありますが、税務調査後より負担は軽くなる傾向があります。
また、国債についても、お子様名義で管理され、実質的にお子様の管理下にあれば、お子様財産として扱われる余地があります。
相続税申告では「名義預金」は典型的な確認項目です。特に資金移動履歴や管理実態は確認されやすいため、経緯を含め一度税理士へ事前相談されるのが安全かと思われます。
返答いただきありがとうございます。通帳受渡し時の200万も元をたどれば子供が小さい頃に国債買ったものが満期となり定額貯蓄に預け替えしていたものでした。また15年以上前に子供名義で国債買い付けした時の資料が出てきて同意書のコピーがあるのですが、「未成年者名義の国債を購入すること」の同意者欄に私(母)の名前自筆があり、名義人欄に子供の名前自筆(本人筆跡、あきらかに本人書いたとわかります)となってました。この同意書は国債買い付けは子供の財産だという判断になりますか?
一番最初の国債購入費用の出所は主人の貯金だったか私(母)の貯金だったかはもはや15年以上前のことなので分かりません。
もし成人時の受渡しが贈与とみなされてしまうにしても、主人の財産ではなく私の財産として私名義の銀行口座に戻せば贈与でもなく主人の相続財産にも関係ないものになるのかなとも思います。
複雑で申し訳ございませんが、何かアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
その200万円が子供のお金かどうかです。
そうでなければ、200万円は親のお金です。
元に戻してください。
贈与なのか子供のお金なのか親の名義預金なのかの判断は本当に難しいですね。税務署にも相談してみようと思います。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年05月18日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







