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所得の該当性について

飛行機遅延時に1万5000円を上限に航空会社に領収書送付の上、ホテル代や交通費が実費で補償(振り込み)されたとき、これは所得になりますでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
損害保険金や見舞金のうち、「心身の損害」や「不慮の事故による財産上の損害」に対して支払われるものは、所得税法において非課税と定められています。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございます。早速のご回答助かりました。

 こんばんは。
 個人事業主専門のなおみ税理士事務所です。(埼玉県志木市)

 私的な旅行で、飛行機の遅延によって追加で負担したホテル代や交通費が領収書に基づいて実費で補償されたのであれば、その補償金は非課税所得に当たり、所得税の課税対象にはならないと考えます。

 ただし、個人事業の出張で、ホテル代や交通費が必要経費になる場合は、取扱いが異なります。この場合、経費を補う補償金は、原則として事業所得の収入に計上します。
 なお、経費1万5,000円に対して同額の補償を受け、両方を同じ年に計上する場合、この支出と補償による事業所得への影響は、差し引きゼロとなります。

ありがとうございます。
個人的な旅行なので前者に当たりそうです。
短時間でお二人の先生に迅速に回答いただけてありがたかったです。

本投稿は、2026年10月07日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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