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親族間の土地の価格について

10年以上前に相続した土地を親戚が実勢価格の2倍で購入の申し入れがありました。実勢価格より低い場合はみなし贈与とみなされ税金が高くなるとききましたが、実勢価格より高い場合は、ペナルティ的な高い税金がかせられるなどはございますでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

 親族間の土地取引は、言われるように、時価相場との差額が贈与とみなされます。
 時価より高いケースは、あまり聞いたことがありませんが、考え方は同じだと思います。
 時価は客観的時価で考えれば良いと思います。
 取引金額は、買い進み(買いたいか)か売り進み(売りたいか)で大きく価格が変わります。
 親戚が2倍の値段で買いたい合理的理由があれば良いと考えます。

ご親族からのお申し出でも、税金の面で問題がないかご心配になりますよね。

親族間の売買では、時価より著しく低い場合だけでなく、著しく高い場合にも、差額が実質的な贈与と判断される可能性があります。

ご家族だからこそ、相手への配慮や援助のお気持ちが価格に反映されることもあるため、双方が合意した金額であっても、客観的な時価や価格設定の理由が大切になります。

本投稿は、2026年10月09日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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