30年以上昔のトレカに関して
30年前幼少期に遊んでいたトレカ(ポケカ)は生活用動産に含まれますか?
周辺整理の為2ヶ月ほど前からメルカリに出品しており総額が40万ほどになってしまいました。
また、30年前のものでレシートなどない状態で、
もし確定申告が必要な場合にはどの様に計算するかも
教えていただきたいです。
税理士の回答
伊波一成
昔のカードを整理したところ、思いのほか売却額が大きくなり、申告が必要かご心配なのですね。
幼少期に遊んでいたカードの処分であれば、生活用動産の売却として非課税となる可能性があります。ただし、収集品としての性質や価額などによって判断が異なるため、一律には断定できません。
仮に課税対象の譲渡所得に該当しても、年間最高50万円の特別控除があります。その年にほかの総合課税の譲渡益がなく、今回の年間売却額が約40万円であれば、購入額が分からなくても控除の範囲内に収まるため、この売却による所得について確定申告は不要と考えられます。
今後の売却分も含め、年間の売却額と販売手数料・送料などの記録は残しておくとよいでしょう。
他の先生のご回答も参考になさっていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
他に売却したものが無い場合は、所得税も住民税も申告は不要となります。
非課税の対象とならずに、課税対象となる場合であっても、以下の計算式となり、質問者さまのケースでは課税対象の譲渡所得が算出されませんので、結果的に申告は不要となります。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
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参考)
今回の質問者さまのケースでは関係ありませんが、今後もトレカを売却する場合の参考になさってください。
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
出澤信男
トレカ(ポケカ)は生活用動産と考えてよいと思います。譲渡所得(譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額50万円)については申告不要になります。
本投稿は、2026年10月10日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






