夫婦間の資金移動と贈与税
妻は専業主婦(一時パート勤務あり)家計はほぼ夫の収入でしたが知識不足のため約半分
を妻名義で複数の金融機関に預金し贈与の時効期間も過ぎております。今年国債の購入にあたりA金融機関の妻と私の預金を合算し私名義で国債を購入しました。これは贈与に該当するでしょうか? また今回妻名義の預金から妻名義で国債を購入、私名義の預金からも妻名義の国債を契約する予定です。前者は良しとしても後者は贈与になるでしょうか? 妻と私には金銭について「あげる」「もらう」という協定はなく普通預金を除く通帳はすべて私が貸金庫で管理しており、妻の自由にはなりません。
税理士の回答
中田裕二
妻と私には金銭について「あげる」「もらう」という協定はなく普通預金を除く通帳はすべて私が貸金庫で管理しており、妻の自由にはなりません。
ということであれば、妻名義の預金はいわゆる名義預金であり未だにあなたの財産とするのが原則的な考え方です。
ただし、税務署など第三者から見れば、
今年国債の購入にあたりA金融機関の妻と私の預金を合算し私名義で国債を購入
する行為は一部は妻から夫への贈与とみなされる可能性があります。
また、
今回妻名義の預金から妻名義で国債を購入
する行為は夫の財産である妻名義の預金から妻名義で国債を購入するのですから贈与とみなされる可能性があります。
さらに
私名義の預金からも妻名義の国債を契約
する行為は贈与とみなされる可能性があります。
一方でこれらは夫の相続時に夫の名義有価証券と見なされる可能性もあります。
すでに夫の財産を妻名義にしており、将来の課税リスクがあるにもかかわらず、なぜさらに妻名義で国債購入をするのですか。
名義はたいへん重要で、税務署はそれらの名義により課税の方向で検討しますから、予期しない課税がありえます。
本投稿は、2026年10月24日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






