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夫婦間資金移動で個人向け国債

夫名義の口座から資金を移動して、妻名義の口座で個人向け国債を購入しました。数回に分けて約1000万ほどです。〔全て1年以内〕
妻名義で始めてしまった理由は、夫が平日に銀行等行けないので妻が手続きした方が都合が良かったからです。

夫婦共働き、「給与現金支給」の同じ会社で働いているため、夫婦の合算給与の大半をなんとなく夫の口座に入金していました。
そのため夫婦共同のお金、という認識でしたが
夫婦間での資金移動に贈与税がかかると今更知った次第です

①いますぐにでも国債を解約し、夫の口座に現金を返した方がよいでしょうか

②重ねての資金移動で税務署に不審に思われ連絡等くるのでしょうか。それとも、返金して残高が前年と大きく変わらなければお咎めナシでしょうか

③夫の口座に返金することで、それも贈与を疑われたりするのでしょうか

以上、無知な私に回答を何卒お願いします。

税理士の回答

 夫名義の預金を引き出して、妻名義で国債購入は、表面上贈与となります。
 そもそも、「夫婦合算の給与」という考え方やなんとなく夫名義にしたことが問題の始まりだと思います。
 問題が全面解決する妙案は難しいのですが、
 一つの案としては、まず、夫婦共同口座にそれぞれがいくらずつ入金したかを集計し、それぞれの金額を計算し、その割合で残高を案分し、それぞれの金額を計算します。
 (入金の金額分からない場合は過去の年収で案分する方法もあります。)
 計算したあなたの金額が1000万以上あれば、自分が過去に入金したお金を自分名義にしたという説明が成り立つ可能性があります。
 

回答ありがとうございました
重ねての質問お許しください

妻の入金額ははっきりしませんが、年収から考えて4分の1程度の200万だとします。
その場合、残りの800万を今年中に夫口座に返金することで贈与税は免れるのでしょうか?
その資金移動にさらに税はかかるのですか?

 夫婦共同のお金が1000万で、あなたの入金が推定200万とすると、
 200万は自分のものとし、800万は夫に戻すことをお勧めします。
 ここで、贈与税がかかるかどうかは、税務署の判断です。
 税務署は、経緯や資金移動などの事実を確認した上で贈与の認定します。
 税務署が入る確率は低いと思いますが、次のように整理してはいかがですか?
 贈与税の事を考えず預金していましたが、贈与税の問題があることを知り、税理士に相談したところ、夫の収入から貯まったと思われる800万を戻すよう勧められた。
 なお、預金通帳やこの相談結果などを説明資料として残しておくとよいと思います。

迅速な回答ありがとうございました。今後は気をつけます。ありがとうございました。

本投稿は、2026年06月11日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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