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個人事業主税務上の扶養

個人事業主でも旦那の(税務上の)扶養控除を受ける事は可能ですか?
また、それはいくらまででしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
はい、可能です。

令和8年の所得要件は、62万円以下となっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2

そのため、質問者さまの事業所得(収入ー必要経費)が62万以下でしたら、ご主人さまのほうで扶養(配偶者控除)を受けることができます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございます。
青色申告の65万も引けますか?

はい、65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の額によって判定します。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月25日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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