ポイント通帳に貯まったポイントの取り扱いについて
ポイントサイトというわけではないのですが、不動産の価格比較サイトや不動産クラウドファンディングのサイト(いずれも会員登録が必要)のマイページ上に付与された、Amazonギフト券に交換可能なポイントは、付与された時点で所得扱いですか?、それともAmazonギフト券に交換した時点で所得扱いですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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付与されたポイントを使用したとき=Amazonギフト券に交換した時点で、所得を認識すると考えます。
なお、所得の区分の判定および非課税の判定に、注意が必要となります。
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
ポイントについて「使用時」の収入認識・計上となる理由は、付与されたポイントは、いつでも没収・失効され得るものであり、経済的利益の効力が生じる時点は使用時になると説明されています。
「ポイントプログラムの法律関係は贈与契約といえるが、贈与の目的物はポイント保有者の意思表示(請求等)によって初めて確定するという停止条件付贈与契約であり、さらに、請求等によって停止条件が成就するまでは、ポイント付与者に解除権等が与えられているという契約関係といえる。停止条件付贈与契約であるので、停止条件の成就、すなわち、ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となる...」という考え方になります。
また、異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・と国税の側も、悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
それに対して、「前払式決済手段」に該当するAmazonギフト券は、資金決済法により厳しく制限されており、財産性もありますので、従来の商品券と同じ扱いで、使用時ではなく取得時点で所得を認識することになると考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月28日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






