ポイ活によって得られた対価の税制上の取り扱いについて
・ポイ活サイト経由でポイ活をした結果得られたポイントのうち、マイページのポイント通帳的なものに反映されていて、まだ換金していないもの
・ポイ活サイト経由でポイ活をした結果得られたポイントのうち、マイページのポイント通帳的なものに反映された後、銀行振込等で既に換金したもの
・不動産クラウドファンディングに新規会員登録でAmazonギフト券◯円分プレゼントキャンペーン等で得られたAmazonギフト券(Amazonのマイページでギフト券残高にチャージ済)
・日常生活でクレジットカードを利用し、その利用額によって得られたポイント(例えば、楽天ポイントやdポイント等)
上記4点の、税制上の取り扱い(雑所得?一時所得?)と、確定申告が不要になる年間の上限額をご教授ください。
また、例えば、2026年にポイ活を行い、同年中に承認されポイント通帳にポイントが付与され、2027年に換金した場合、その金額は2026年の所得とみなされますか?2027年の所得とみなされますか?
税理士の回答
ご相談の件について、結論からお伝えします。ポイ活やキャンペーンでもらったポイントは、基本的に「もらった時」ではなく、実際に換金した時、使った時、ギフト券として使える状態になった時に税金の判定をします。
会社員で年末調整を受けており、ほかに大きな副業収入がない方を前提にすると、申告の要否は次のように考えます。
ケースごとの考え方
① まだ換金していないポイ活ポイント
• 現金やギフト券などに交換していないポイントは、すぐ自由に使えるお金とはいえないため、原則として税金の対象になりません。未換金であれば、基本的に確定申告は不要です。
② ポイ活ポイントを換金した場合
• アンケート回答、会員登録、広告利用などで得たポイントを現金化した場合は、雑所得として考えます。会社員の場合、ポイ活を含む雑所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。
• 給与所得のない方は、所得が基礎控除額の年間104万円以下であれば申告不要となることがあります。
③ キャンペーンでもらったAmazonギフト券
• 登録キャンペーンなどでもらうAmazonギフト券は、一時所得として考えるのが一般的です。アカウントにチャージし、使える状態になった時点で判定します。
• 他の一時所得も含めた合計が年間90万円以下であれば、会社員の場合は確定申告が不要となる可能性があります。
④ 日常のクレジットカード利用でもらったポイント
• 普段の買い物で付くクレジットカードのポイントは、通常は値引きに近いものとして扱われるため、基本的に税金の対象になりません。買い物に使うだけであれば、原則として申告不要です。
• ただし、現金でのキャッシュバックや暗号資産への交換などは、所得として計算対象になる場合があります。
年をまたいで換金した場合
たとえば、2026年にポイントが承認され、2027年に換金した場合は、原則として2027年の所得として考えます。
• ポイントが付与されただけでは、まだ現金化されたわけではありません。実際に現金、電子マネー、ギフト券などに交換した年の所得として確認します。
• そのため、2026年中にポイントを貯めていても、換金していなければ2026年分として申告する必要は基本的にありません。
竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
状業者でない人が・・・上記
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
事業者・・・が上記
それを参考にするしかない。
本投稿は、2026年06月24日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







