非居住者の不動産売買の為の送金について
日本非居住者が不動産購入の為、昔持っていた日本の銀行口座に海外から送金した場合何か問題が有れば教えてください
税理士の回答
土師弘之
自分の口座から自分の口座に入金するのするからで、居住国の海外送金制限に引っかからない限り、送金それ自体は何ら問題はありません。
ただし、100万円を超える海外送受金については、金融機関から税務署へ「国外送金等調書」が提出される仕組みになっていますので、送金後に税務署から問い合わせが来ることがあります。
不動産購入資金であること(マネーロンダリングではないこと)を説明できるよう、売買契約書などをそろえておく必要があります。
本投稿は、2026年10月29日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






