非居住者の送金課税について
アメリカ市民権の私たち夫婦は9月頃日本に移住する予定です。アメリカでの1月~8月までの収入は給与収入、銀行の利息、IRAを引き出したお金(差益)、生命保険を解約したお金(差益)です。全財産はWiseアメリカ口座(円建て)にありますが日本で口座を開設できない為、日本に到着後に口座を開設して銀行に送金する予定です。
送金課税はかかるのでしょうか?
どうぞご回答のほど宜しくお願いします。
税理士の回答
後藤隆一
結論
日本に送金する際、送金自体には課税は発生しませんが、送金された資金が日本で使用される場合、所得税や住民税の対象となる可能性があります。
根拠
送金自体の課税: 日本では、国外からの送金に対して直接的な課税はありません。ただし、送金された資金が日本国内で使用される場合、その使用方法によっては課税対象となることがあります。
所得税の適用: 日本に居住する場合、全世界所得が課税対象となります。したがって、アメリカで得た収入が日本で課税される可能性があります。
資産の移転: 生命保険の解約やIRAからの引き出しによる差益は、アメリカで課税されるため、日本での二重課税を避けるための手続きが必要です。
どうも有難うございます。ご教授いただいた事を参考にプランを練っていきたいと思います。
本投稿は、2026年07月01日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







