贈与税
8年ほど前に親が私名義の定額貯金の通帳と印鑑の変更をして渡してくれました。使う予定が無く放置その後4年ほど前に車を買う資金として140万ほど使用し
今年に残りの750万ほどで国債を買いました。
贈与税の申告をしないといけないと思うが、
140万使用した時と今年の750万で分けて申告で大丈夫ですか?
税理士の回答
贈与税は「お金を使った時」ではなく、「通帳と印鑑を受け取り、ご自身で自由に管理できるようになった時」に課税されます。つまり、8年前に全額(約890万円)の贈与が一度に成立していたとみなされるのが原則となります。
この場合、本来は8年前の分の申告が必要でしたが、贈与税の時効(除斥期間)は原則6年(意図的な無申告とみなされても7年)のため、すでに時効が成立し申告・納税義務が消滅している可能性が高いかと存じます。
ただし、8年前の引渡し後も親御さんが実質的に管理していた(名義預金とみなされた)場合は、実際に資金を費消した「4年前」と「今年」に贈与があったと認定されるリスクも残ります。
当時の贈与の合意や管理実態を証明できる状況か、事実関係を今一度整理されることをお勧めいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの年齢が不明ですが、8年前も成年だったという前提で回答させていただきます。
ご質問に対する回答)
↓
親御さまと質問者さまのとの間において、「8年ほど前に親が私名義の定額貯金の通帳と印鑑の変更をして渡してくれ」たことにより、通帳等の受け渡しが履行されて、現実に質問者さまの支配管理下となり自由に処分(貯蓄・運用・費消など)できる状態になったときに、贈与があったと基本的には考えます。
(参考:札幌地裁 平成26.7.30 や 国税不服審判所 令和3.9.17など)
ただ、前提において、「使う予定が無く放置...」が個人的には少し気になるものの、現実に通帳等の受け渡しが履行されていて、実際にご自身の車の購入に使っていますので、上記判断に影響を与えないと考えます。
従いまして、贈与税の除斥期間は過ぎていますので、課税当局は課税できないことになります。
なお、親御さまと質問者さまに対して貯金口座を贈与してくれたことを、証明・疎明できる資料やデータがあると安心できます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
西野和志
国税OB税理士です。
8年間過ぎていれば、時効が成立するのですが、
贈与が成立している何らかの証拠があるといいのですが、ないとした場合には、4年前の車購入時に全額贈与があったと考えられてしまうケースもありますので、具体的に税理士に相談されることをお勧めします。
他の先生の意見ももっともなのですが、対面等で、具体的に書類等を確認されないと「時効成立」とは言い切れないと思います。
可能性がある。 と回答を頂いても結論が出ていませんので、すっきりはできないと思いますよ。
本投稿は、2026年10月31日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






