オーストラリアとの租税条約について
現在オーストラリア在住8年4ヶ月で、永住権を持っています。こちらで就職していますが、来月日本に4ヶ月ほど年休を使用して一時帰国します。その際に看護師としてアルバイトを週に3〜4日ほどしたいと考えています。日本では非居住者扱いとなるので税額や納税方法が異なるとの事で税金関係を調べていたところ『租税条約』という聞き慣れない言葉が出てきて混乱しています。租税条約に関する手続きなどはどうするべきなのか、雇用主にどう説明するべきなのか、日本とオーストラリアの両方に納税しなくてはならないのでしょうか?アドバイスをお願いします。また、バイトした総支給額が103万円以下であれば所得税はかからないのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年06月17日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。