アメリカと日本においての非居住者の考え方
F1ビザは5年間はアメリカの地で「非居住者」として見なされるそうですが、日本を出国して1年上の場合は、私は日本にとって「非居住者」扱いともなるそうです。
この場合、アメリカ(ユタ州)で日本企業からオンラインの仕事で収入があった場合、私はどちらの国へ納税義務があるのでしょうか。
税理士の回答

日米間の租税条約を確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2018年07月02日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。