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健康保険組合からの給付金の課税について

病気による通院によってかかる医療費を、健康保険組合独自の規定により、3割負担分の医療費の中から、一定金額を超えた分を付加給付によって軽くして貰っています。
その際、この給付金は年収や所得などに含まれるのでしょうか?
また、この給付金は課税対象になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

健康保険組合からの付加給付は、非課税所得です。
しかし、医療費控除を受ける時は、医療費から差し引きます。

本投稿は、2018年09月10日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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