税金差し押さえ額の交渉について、同棲相手は関係ありますか?
同棲相手の彼氏が現在税金差し押さえ中で、自己破産もする予定です。
自己破産をしたら、毎月の差し押さえ額を自己破産を理由に減額してもらうように税務署?に交渉に行く予定なのですが。
そこではどのような説明をしなければならないのでしょうか?
夫婦でもない別世帯なのですが、同棲相手の収入の有無や収入額は関係ありますか?
やはり同一家計として同棲相手の私の収入も詳しく聞かれるのですか?
実は私は水商売をしており
税金などを払ってません。公的には無収入の状態です。
詳しい私の収入状況を聞かれても、もし無収入だと言えば同棲の生活状況の説明がつかず、かといって正直に話せば無申告がばれるのではと心配しています。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
差押えは、基本的に、滞納者本人の財産しか行えないことになっております。
ただし、配偶者の生活が、滞納者の収入で成り立っている場合(籍はいれていないものの、夫婦同様の生活をしている場合も含む)は、ご質問者様の財産であるとはっきりわかるもの以外は、差押えの対象になる場合があります。
したがって、ご質問者様の収入面についても、少なくとも質問はされると思われます。生活のための資金はどうしているのか、というのは、説明する必要がありそうです。
以上よろしくお願い致します。
お返事遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
そうなのですね、
同棲相手のことはどの程度まで聞かれるのでしょうか?
例えば「同棲相手は、働いていていますか?どのくらい収入がありますか?」などを口頭で軽く質問される程度でそこまで調べられないのか、それとも収入証明など公的な書類で証明しなければならないのか…
また相談にいくところが税務署なので、無申告がわかれば怒られたり厳しい処罰などされますか?
このあたりが気になっていますので教えていただけますと幸いです。
ご連絡ありがとうございます。
差押えまで事態が進んでいるのであれば、口頭で質問されるだけで済むとは思えません。
無申告自体は、好ましいものではありませんが、注意と早期の申告、それに伴う罰金が生じます。税務署は叱責するのが仕事ではなく、申告をしてもらい、それにより税金を納めてもらうことが目的です。
素直に協力する姿勢で臨めば、税務署の態度も軟化する場合があります。
よくわかりました。ありがとうございます!
本投稿は、2018年09月28日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。