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借地権名義と建物名義が違う場合

妻の実家は土地が国の持ち物、建物は妻の母親名義でした。
妻の母親が3年前に他界し、その時に借地権を妻の姉が引き継ぎました。妻は辞退をしております。
父親は17年前に他界しているため、相続人は妻と姉の2名でした。
つい最近ですが、その家に住むことになり、建物の名義を変更していなかったため、妻の名義にしました。
しかし、後から調べてみると、借地権と建物の名義が合致しない場合、土地所有者(国)には対抗できない。と知りました。
土地を委託管理されている不動産屋に確認したところ、やはりどちらかの名義を変えて、同じ名義にしないといけないと言われました。
このような場合、今後どのように対応すればよろしいでしょうか?
名義を変える場合、贈与もしくは売買になると思うのですが、どちらが支払うお金が少なく済むのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問に借地権について奥様はご辞退されたとありますが、まず奥様のお母様の遺産分割協議書を確認する必要があります。
さらに借地上の建物を奥様に名義変更されたとのことですが、この時点で借地権の無断譲渡になる可能性もあります。賃借権の無断譲渡は解除事由ですので、この経緯を確認する必要があります。
なお、賃借権の譲渡については、譲渡の承諾にあたって譲渡承諾料が必要になりますし、国との手続きもやや煩雑になります(ちなみに借地権付建物と底地を同時に売却する同時売却という手続きもあります。)。
いずれにしても上記のとおり借地法律関係が問題になりますので、弁護士の資格も有する税理士か弁護士にご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2018年10月03日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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