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かんぽ生命養老保険の満期保険金の受取時の税金についての質問

母が保険料約790万円を全額支払済の養老保険の契約者の地位を相続しました。満期保険金は800万円です。
なお、相続税は支払いました。

契約者      母  (母死亡後)→私
被保険者     私  (母死亡後)→私
死亡保険金受取人 母  (母死亡後)→兄
満期保険金受取人 母  (母死亡後)→私

この場合、満期保険金を私が受け取る時にさらに税金はかかるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

満期保険金は一時所得になります。
800万円―790万円―一時所得特別控除50万円=0円となります。
所得税は課税されないと考えます。

早速のご回答に感謝致します。
よくわかりました。有難うございます。

本投稿は、2018年10月23日 06時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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