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個人の不動産売買代金の領収書 印紙

よろしくお願いします。不動産業者です。
この度、お客さんの自宅売却の仲介をさせて頂き、決済時の売買代金8,800万円が現金渡しだったため、私が領収書を作成しました。
その際、営業に関しないものは非課税という認識で、収入印紙は貼付しませんでした。ところが決済した銀行の担当者から、収入印紙が貼っていない領収書などありえないと指摘されました。私の認識が間違っているのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

自宅の売却の場合、営業に関する受取書、ではありませんので、ご質問の通り印紙は不要です。

銀行の方は、領収書には何でも印紙を貼るもの、という思い込みがあるのではないでしょうか。

以上よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。
私の認識が間違ってなくてよかったです!

本投稿は、2018年11月30日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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