[税金・お金]退職加算金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 退職加算金

退職加算金

今年の7月に定年退職し、退職金を非課税枠で支給されました。その後、嘱託として継続していたのですが、来年3月末で退職するよう言われています。この時、退職加算金がでるのですが、税金はどうなるのでしょうか。退職金と退職加算金の合計額から非課税枠を引いた額に税金がかかるのでしょうか。

税理士の回答

退職加算金についても、通常の退職金と合算した金額に対して「勤務年数に応じた退職所得控除」を差し引いて所得税の計算を行います。

ありがとうございました。そうだろうとは思ってましたが、確認できて安心しました

本投稿は、2018年12月11日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235