税理士ドットコム - [税金・お金]社会保険の扶養130万に立替金は入るか? - 事業所得や雑所得の場合、年収から各健康保険組合...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 社会保険の扶養130万に立替金は入るか?

社会保険の扶養130万に立替金は入るか?

個人事業主です。
扶養の範囲で働きたいのですが、社会保険がこのままだと130万を超えそうです。(税務署の方は扶養の範囲内で問題なく、先日確定申告を済ませました)
仕事内容は毎月決まった店舗の巡回です。
その際かかった公共交通機関代金や高速代やホテル代など私が立替払いをし、翌月に報酬と一緒に振り込まれます。
この立替払いの分が経費として報酬に含まれると社会保険の担当者に言われたのですが、本当でしょうか?(ガソリン代と消耗品代は含まなくて良いそうです)
税務署の職員に聞いてみたところ、そんなことはないと思うと言われ、混乱しています。
私も立替払いが経費になるとは思えず、納得できません。
できれば仕事を辞めたくないのでどうぞ、よろしくお願いいたします。


税理士の回答

事業所得や雑所得の場合、年収から各健康保険組合の認める必要経費を控除した金額を年収(130万円未満)として判断します。
健康保険組合に確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月03日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,778
直近30日 相談数
791
直近30日 税理士回答数
1,455