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法人名義の土地を個人名義に変更して贈与することは可能でしょうか?

非常にややこしい状況になっており、困っています。義父が経営している会社名義の土地に住宅を建てようと計画しています。会社は義父が一人でやっており、銀行に2500万ほど借金があります。現在の土地の使用状況として大きく5区分に分かれ、①義父と義姉一家の自宅兼会社②会社倉庫③駐車場No.1④駐車場No.2⑤借地として貸出中になります。先日の家族会議にて①及び③の部分を義姉+私家族が買って借金の返済に当てるということになりましたが、3家族分の駐車場を今後も確保しておくために、④の部分も個人名義に変えたいとなりました。土地の相場が18万程度ですが、③・④については丁度土地の真ん中に位置するため共用道路等を分筆しないと道路に面することが出来ません。義父が会社の税理士さんに確認したところ、法人から個人への売買となるので13万5千円以上で売買しないと余計な税金がかかると言われたそうです。ただし、この税理士さんに相談することに義母が大反対しており、素人の私達には相談出来る方がいない状況です。
③+④を13万5千円以上で購入すると1千万以上してしまい、建物費用を考慮するとローンが払えません。そこで今家族間で考えている内容としては①の土地を義姉家族が1500万で購入し、③の土地を私が1000万で購入することで借金を無くす(坪単価13万5千円以上になる)。次に会社名義となっている④の土地を社長である義父の個人名義に変更し、生前贈与として私家族に贈与し、③+④を私名義に出来ないかということです。
色々書いてしまい分かりづらいですが、
1.法人名義の土地を個人名義にする場合、なんらかの制約や税金がかかるのでしょうか?(会社名義から社長個人名義に変えるので何かしら制約があるかと思ってます)
2.上記に書き出したような方法で土地を取得することに問題はないのか?かかると考えられる税金等は何があるか?
以上が疑問点となります。 回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.①法人と個人は別人格です。よって、会社の所有物を無償で個人にあげたということになります。
1.②よって社長以外の株主が存在する場合、「利益相反取引」として訴訟にになる可能性があります。
1.③文章から見ると「社長=株主」であるように見られますので、この場合なら制約はありません。
1.④但し、対象の土地の時価分の賞与をあげたとして、法人がその時価分の法人税を負担することとなります。又、社長は賞与を貰ったとして所得税を負担することとなります。
2.1.②の問題さえクリア出来れば可能です。税金は上記2つと質問者様に対する贈与税です。

小野先生
詳しい回答ありがとうございました。家族としてはなるべく税金として持っていかれる費用を抑えたいという考えがあるので、先生のアドバイスを参考にすると、
1.③の土地を1000万で購入し、④の土地名義を変更する場合には、法人及び義父には法人税(土地売買分)+所得税(社長)+法人税がかかり私には贈与税がかかる。
2.一方、13万5千円でかえる分だけ土地を購入した場合は、法人税(土地売買分)のみ
という認識でよろしいでしょうか?
金額的にどちらが得なのかについては、素人には限界だと思いますので、改めて正式にご依頼したいと思います。
最後に一つ。地価18万程度の土地を法人から個人に売買する場合に無駄な税金がかからないのは13万5千円と言われたのは何かしら根拠となる物があるのでしょうか?地価の75%以下で売ると新たに〇〇税が加算されるというような。よろしくお願いします。

●あくまで問題となるのは時価と取引価格との差額です。
●土地の場合は時価の何割までの低額譲渡が認められるとの明確な判例等はありませんが、13.5万円という単価は顧問税理士さんが経験則で出された数値だと考えます。
●13.5万円は18万円の75%ですので全く根拠がない金額ではないと考えます。
顧問税理士さんが低額譲渡と判断されない最低単価が13.5万円で、極端におかしな判断ではないのかと考えます。
●低額譲渡との判定がなされなければ、相談者様の贈与税の負担のみとなります。

細かく教えて下さりありがとうございました。

本投稿は、2019年04月15日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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