繰上返済時の契約書の印紙税
個人間の金銭消費貸借契約書(全額若しくは一部の繰上返済条項有)に基づき繰上返済をする場合、別途、繰上返済の契約書や覚書を締結する必要があるのでしょうか?ある場合、印紙税は原契約の変更として必要なのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
例えば、双方で全額または○〇円をいつまでに繰上返済するというような具体的な取り決めをした場合、それを証するための変更契約書を作成するかどうかは当事者間で判断することになります。
必要がなければ作成しなくてもよいですし、後日、取り決めが履行されず争いになる可能性があるのであれば作成されたほうがよいです。
金銭消費貸借契約書は印紙税法上、第1号の3文書に該当し、その重要な事項(重要な事項の変更契約書は課税文書)には「返還(支払)期日」が掲げられています。
印紙税は、契約金額の変更ではないので、記載金額のない変更契約書として1通につき200円を納付することになります。
詳細ご説明、ありがとうございます。200円で済むのでしたら作成することにします。
本投稿は、2019年04月19日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。