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貯蓄型保険の満期受取にかかる税金について、主に特別控除について

こんにちわ、よろしくお願いします。

似たような質問は過去の質問から見つけたのですが、補足として詳しく3点お聞きしたいことがあります。

1)保険型投資の満期受取(もしくは解約)は一時所得になると思います。
その時に特別控除が50万円(毎年)とあるのですが、これについてです。
例えば、20年間保険をかけていたとして、掛け金合計1000万円、満期額が2000万円だとすると、利益は1000万円ですよね?
この時、特別控除は50万円x20年間=1000万円になり、全額非課税という理解で間違いないのでしょうか?
また、課税される場合の税率は投資などによる一律20%なのか、所得により変動するのか、どうなのでしょうか?

2)同じような保険型投資商品を2本以上所有していた場合。
例えば、上記の例の商品を2本持っていとして(始めた年が5年違いという意味で)、20年後に1本が満期になり、25年後に残りの1本が満期になった場合。
25年後の2本目の満期時にも特別控除は適用されるのでしょうか? それとも、1本目の時に控除額を使ってしまっているので、2本目は差の5年分だけ控除されるのでしょうか?(質問1の内容が合っていたとしてですが)

3)保険ですので、加入者が死亡時は死亡保険金が支払われることになると思います。私の場合は子がおらず、受取人は妻になります。保険ですので、相続人一人につき500万円が非課税だと思うのですが、これは質問2の場合、各保険に対して500万円の非課税なのか、トータルで500万円の非課税なのか、どちらなのでしょう?
配偶者の税額軽減があることは承知していますが、税のルールとしてこの場合はどうなるのでしょうか?

以上3点、長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1)特別控除は、保険の加入期間に関わらず50万円となります
(2000万円-1000万円-50万円)×1/2が、一時所得の金額となり、他の所得と合わせて総合課税(税率は所得により変動)となります。

2)2本目受取時も特別控除額は50万円となります

3)トータルで500万円の控除となります、配偶者の税額軽減がありますので相続税は非課税となります

保険の満期、解約等の所得は、一時所得に該当します。
1.一時所得の特別控除は、一時所得が生じた年に50万円の控除があります。
(2千万円―1千万円)―50万円=950万円×1/2=475万円が一時所得になります。
一時所得は、他の所得と合算し、総合課税となります。

2.各年とも、一時所得の特別控除は50万円になります。

3.相続税の生命保険金の非課税額は、法定相続人1人500万円となります。法定相続人が1人の場合には、500万円になります。

本投稿は、2019年05月02日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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