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海外での不動産売却における税金について

現在、ヨーロッパ在住でこの度日本に本帰国する為こちらで所有していた不動産を売却しました。
日本に住所がない間における所得について税金は徴収されないと過去の質問の回答で拝見しましたが、契約の時点で日本に住所が無ければ良いのか、お金を受け取った時点で住所が無ければ良いのかがわからず質問させてください。
契約日から銀行にお金が振り込まれるまで1ー2週間かかるようなのですが、その間に日本に帰国、住民票を登録した場合、税金がかかってしまうのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者の国外所得は、所得税、住民税の課税対象外になります。
不動産の譲渡は、所有権移転の日(登記日、引き渡し日、契約日等)が所得の生ずる日になります。

回答ありがとうございます!
契約した時点なのですね。
ありがとうございました!

本投稿は、2019年05月13日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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