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個人事業主と法人役員を兼任する場合の社会保険料

現在、個人事業主として国民健康保険に加入しています。
個人での事業は継続したまま、別の法人の役員を兼任する場合
それぞれの収入が例えば
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現在)
・個人事業 所得400万円

変更後)
・個人事業 所得300万円
・法人での役員報酬 100万円
-----
上記のように変更になり
国民健康保険→協会けんぽへ切り替えた場合、
年間の保険料は役員報酬100万円に該当する等数の
保険料の折半額、となりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

その様になります。社会保険に加入している場合には、事業所得については、保険料計算の対象外になります。

本投稿は、2019年05月14日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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