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専従者の給与について

社長の配偶者が勤務の実態がないのに給与をもらっているそうです。
法的に問題はないのでしょうか?

税理士の回答

会社の役員(役員報酬)の場合は、経営に参画していて役員としての職務の実態があれば支払うことが可能です。必ずしも勤務(労働)の実態がなければならない訳ではありません。
経営に携わっているかどうかがポイントになります。

ご回答いただきありがとうございます。
会社には全く関わっていないようです…。

ご連絡ありがとうございます。
会社の経営に全く関わっていない場合、または職務内容に相応しくない多額な報酬を支払っている場合には、「過大役員報酬」として法人の損金が否認されることになります。

本投稿は、2019年06月11日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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